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解体工事の下請け契約と解体業界の健全化について

この度、事業主の皆様にご理解いただきたい重要な情報として、解体工事の下請け契約と、解体業界の健全化についてご案内いたします。

建設業許可・解体工事業登録に関する取引基準について

弊社では、建設業許可(土木工事業・建築工事業・解体工事業)および解体工事業登録(建設リサイクル法に基づく)を有しない元請業者や仲介業者との取引を行っておりません。

依頼主である発注者様及び現場で働く従業員の「負担」を軽減し適正価格での工事提案を実現して参ります。

建設リサイクル法について (正式名称 : 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法)

建設リサイクル法第21条は、解体工事業を営もうとする者に対して、都道府県知事への登録を義務付けています。これは、適切な解体工事を推進し、建設廃棄物のリサイクル率向上を図ることを目的としています。
ただし、建設業許可(土木工事業・建築工事業・解体工事業のいずれか)を有している場合においては、登録は必要ありません。

まとめ

建設リサイクル法の改正は、解体業界にとって大きな転換期となっています。事業主の皆様には、法令を遵守し、適正な解体工事を推進いただくようお願い申し上げます。